浮気相手からどうすれば慰謝料をとれるのか?
条件があります。その条件や交渉の方法について紹介します!

浮気不倫相手に慰謝料を請求できる場合とできない場合

浮気不倫相手に慰謝料を請求できる場合

 

『パートナーが浮気不倫をしていたからといって,必ずしも浮気相手に対して慰謝料請求ができるわけではありません。』

 

浮気相手に慰謝料を請求する為には、以下の条件があります。

 

浮気不倫相手に「故意・過失」があること

不貞行為(肉体関係)によって、あなたが「権利の侵害」を受けたこと

 

つまり、浮気相手があなたのパートナーを既婚者と知っていたかどうか、また婚姻関係が破綻していなかったかどうかです。

 

なので、浮気不倫に気付いても冷静な対処が必要です。

常習性・悪質性を証明する為にも浮気不倫の証拠は多い方が有利となります。

 

浮気不倫相手に慰謝料を請求できない場合

 

反対に浮気不倫相手に慰謝料を請求できない場合は以下のケースが考えられます。

 

・すでに精神的な損害を補う十分な慰謝料を受取っている場合

・時効が経過してしまった場合

 

要するに法外な慰謝料は請求できないということです。

例えば、パートナーから十分な慰謝料を受取った場合は浮気相手に対しては請求できなくなります。

仮にDV被害などの付随要素があれば、浮気相手に対して追加請求できる可能性があります。

 

時効に関しては、不貞行為(肉体関係)の事実および浮気不倫相手を知った時点から3年を過ぎると慰謝料の請求ができなくなります。

浮気不倫を知ってから長時間が経過している場合は、時効が成立している可能性がありますので注意が必要です!

浮気相手から慰謝料を取るにはどうすればいいのか?

1.直接話し合い(示談)で慰謝料を請求する

 

浮気相手と直接話し合いの場を設けて、示談で慰謝料の金額、支払い方法などを取り決めます。

 

・事前に連絡せず、相手の自宅付近で声をかける

 

まずは、相手に事前連絡なしで相手の自宅付近で声をかけます。冷静に話しかけ、あなたの名前やパートナーの名前を伝えます。

相手も近所に知られたくない、あるいは同居人に知られたくない思いから、あなたの声掛けに応じる可能性があります。

ただし、強制的に話し合いに応じさせることはできませんので、その点は注意がひつようです!

 

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・相手と話し合える場所(喫茶店など公共の場所)に移動する

 

相手が同意すれば、相手と落ち着いて話し合える場所(喫茶店など)に移動します。

 

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・不貞の証拠を掲示して、冷静に慰謝料請求書を見せる

 

事前に慰謝料請求書を記載しておきます。不貞行為があった具体的日時、回数、内容などの証拠、どういった根拠に基づいていくら請求するのかなどを明記しておきます。

この慰謝料請求書と証拠を用いて、慰謝料を請求する旨を冷静に伝えます。

 

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・和解合意書(示談書)の内容を確認してもらい、署名捺印をしてもらう

 

事前に用意しておいた和解合意書(示談書)を確認してもらい、相手が了承すれば署名捺印してもらいましょう。

・支払う理由(日時と不貞行為を行った旨)

・当事者の氏名

・和解条件(慰謝料の支払い、浮気相手がパートナーに近づかないこと、再度不貞があった場合の違約金など)

・支払う慰謝料金額、支払い方法(分割で支払う場合、支払い期間と月々の支払金額)

・第三者への口外禁止事項

などを明記しましょう!

 

2.浮気相手に内容証明を送付する。

 

相手に慰謝料請求の内容証明を送付することで支払いを期待することができます。

内容証明は、「いつ・誰に・どんな内容を送付したのかを証明することができる法的な証拠力のある特別な郵便」です。

不貞行為があったことや、それによって精神的な苦痛を受けたこと、請求する慰謝料金額、応じない場合の措置などを通告することで相手が交渉に応じる効果が期待できます。

 

3.調停をする。

 

最終手段として考えられるのが、慰謝料請求訴訟の申し立てです。訴訟では判決の他に訴訟上の和解という解決もあります。

しかし、この様に訴訟にまで発展してしまうと、解決までに時間が掛かってしまうことも考えられます。

訴訟に至る前に弁護士に相談するなどして早期に解決したいところですね。

 

難しく思うかもしれませんが、シークレットジャパン千晃ではこのような場合のアフターフォローもおこなっております!

 

 

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