養育費問題は深刻化しています!
養育費問題で泣き寝入りしないためには?
養育費に関してしっておくべきこと

知らなければ損することも!

今では立派な社会問題に!

 

近年養育費不払い問題に対して国が動いたことを皆さんはご存知でしょうか?

 

離婚による母子世帯の相手方と養育費に関して取り決めをしている割合は42.9%で、うち養育費をもらえている割合は世帯の約半分の53.3%といわれています。

つまり、シングルマザー4人中3人が養育費を受取れていない!ということになります!

 

そこで今年に「養育費の不払い」の方に対して、相手の資産を差し押さえしやすくするために民事執行法が改正されました!

 

従来の民事執行法では、相手の勤務先や金融機関の支店名等がわからないと強制的に資産を差し押さえ出来ませんでした。

しかし改正後は、裁判所に相手の情報提供を申し立てる事で、相手の勤務先や銀行口座等の情報が得やすくなり、相手に対して強制執行が可能になります。

このように、法律を変えるほどの深刻な問題になっていました!

SNSで「養育費 未払い」「養育費 振り込まれてない」などのワードで検索すると、養育費未払いに対する怒りの声が大多数見られます。

 

ちなみに養育費というのは「親の権利ではなく子供の権利」です。

従って親の都合で養育費を拒否」することはできません!

なので「請求を続けていく」必要があります。

 

もし相手方と音信不通で行方がわからないという方も、中にはいらっしゃるかと思います。

「相手の行方を知りたい!」

そのような場合は私たち探偵にぜひお任せください!

ケース別養育費不払い問題

ケース①

・口頭で養育費を取り決めたが振り込まれる金額がバラバラで不定期

 

こちら、調停離婚を起こすも上手くいかずに調停を取り下げ、その後に『口約束』で養育費を取り決めしたケースになります。

 

口約束の法的効力のレベルで言えば非常に弱く、強く請求した場合に相手が「そんな約束していない」だとか反発を招き、一切は払われなくなる恐れがあります。

ではどうすれば良いかというと、離婚する際にメモレベルでも書面に書いて約束の証拠を作ることが後々争いになった時に有利になる可能性が大になります。

 

ケース②

・夫婦間で養育費に関する契約書を交わしたが不払い

 

離婚の際に月3万円の養育費を夫婦間で取り決め、契約書を作成。

しかし、元夫は住所や仕事先を転々とし居場所をくらまします。

そのため養育費3万円は離婚から2年間、現在まで一度も振り込まれていません。

このケースは、夫婦間でも一応契約をしたという証拠が残っていますので、有効になります。

ただ、法的効力でいえば弱いものになります。

しかも、仮に職場を特定できて強制執行ができたとしても、相手が職場を辞めてしまうと手続きを一からやり直すことになり、費用は自己負担なのでコストばかりがかさみ、最終的にマイナスになるリスクが考えられます。

 

ケース③

・裁判で養育費を取り決めたが2年近く不払い

 

こちらは、『養育費 月6万円』『慰謝料300万円』を裁判で確定判決がでました。

しかし、6万円が支払われたのは初回のみで、それ以降は相手の自己破産も伴い支払額もバラバラかつ、滞納されてしまいます。

この場合は、確定判決という強い権利をすでに持っていますので、もしも相手から任意の支払いが期待できないとなると強制執行を考える必要があります。

つまり、まずは話し合いによって任意での支払いを期待します。

その次の段階で、確定判決を使った強制執行となります。

強制執行をするためには差し押さえるべき財産がどこにあるのかを調べる必要があります。

今回は確定判決があるので、相手方の貯金などの金融機関が分からなくても、弁護士会の照会制度を使うことで調査が可能になります。

これによって、裁判所に対して相手の預貯金だったり給与だったり、そういったものの差し押さえ命令が申し立てしやすくなります。

 

こういったケース以外にも、養育費不払いには様々なケースが考えられます。

自分が損をしないためにも、是非参考にしてみて下さい!

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